雇用する外国人の人数に制限があるの?正しくルールを把握しておく必要がある。
雇用する外国人の人数に制限があるの?
人手不足をカバーする為に、外国人を多く雇いたい会社は多い。
正しくルールを把握しておく必要がある。
通常の外国人雇用(外国人技能実習生以外)は、就労の在留資格を取得すれば、在留期間等は気にすることがなく日本で働ける。
日本の大学を卒業した外国人留学生も、高度人材としての就労の在留資格となり人数に制限はない。
但し、外国人技能実習制度の人数制限がある。
通常、1年目の外国人技能実習生の人数は、社員数が50人以下の会社であれば3人まで。
これは1年目の在留資格を持った外国人技能実習生の受け入れ可能人数。
2年目に入り在留資格を変更した段階で、新しく1年目の外国人技能実習生を受け入れることができる。
社員数が増えれば、それに応じて、受け入れ可能人数も増えていく仕組み。
常勤の人数に2年目以降の外国人技能実習生が含まれないため、日本人を増やさなければ、外国人技能実習生を増やすことができない。
技能実習1年目人数が、常勤社員の人数を上回ってはいけないというルールもある。
外国人技能実習生は日本の技能を実習しているという形で、教える立場の人が少ないと実習のしようがない考え。
3年間の経験がある技能実習生は、試験を受けずに特定1号へ在留資格を変更できることも魅力。
外国人労働者の受け入れ上限については、2019年度から5年間の累計で最大34万人程度を受け入れる見込み。
グランドパーソン株式会社は、外国人労働者増加が日本の生産性の向上に繋がることを期待し、日本企業様へ外国人を紹介するサポートを行っていきます。
是非、ご連絡頂きたくよろしくお願い致します
グランドパーソン株式会社(E-mail: info@grandperson.sakura.ne.jp)
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